介護保険とは?
-平成18年4月から制度変更-
■予防を重視する内容に改正
■サービス水準や保険料は異なる
対象者:原則として40歳以上のすべての人
問い合わせ・申請先:市区町村役場、社会保険事務所
※40歳以上の医療保険(健康保険、国民健康保険等)の加入者は自動的に介護保険に加入
予防を重視する内容に改正される
介護保険制度は、寝たきりや認知症(痴呆)状態などになり、日常的に介護を必要とする状態になったり、日常生活にある程度の支援が必要な状態になったとき、さまざまな介護サービスが受けられる保険制度。原則として40歳以上のすべての国民が加入しなくてはならず、65歳以上が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者として区分される。
平成18年4月より、「新予防給付」が導入されたり、地域支援事業がスタートするなど、予防を重視する内容に大幅に改正される。また、特別養護老人ホーム、老人保健施設など施設での居住費(滞在費)や食費が、平成17年10月より自己負担となった。
サービスの水準や保険料は自治体によって異なる
介護保険は、市町村(および東京都の特別区)が事業主体。加入者の支払う保険料収入と税金で運営を行う。つまり、住んでいる市町村によってサービスの内容や保険料が違ってくることになる。実際に介護や支援にあたるのは、介護サービスを提供できる民間の事業者となっている。
保険料の支払い方法は?
保険料は、給与所得者は健康保険や厚生年金と同様に事業主を通して給与から天引きして徴収され、自営業者など国民健康保険の加入者は、加入している国民健康保険に上乗せして徴収される。老齢・退職年金、障害年金、遺族年金受給者は、基本的に年金から天引きされる。
保険料は?
第1号被保険者の本来の保険料の額は、市区町村ごとの基準額をもとに所得によって6段階以上に分かれている(3年ごとに見直される)。65歳以上の介護保険料について、低所得者からの徴収を独自に減免している自治体もある。
なお、介護保険の被保険者証は加入者が65歳になった時点、もしくは介護保険の適用を申請し要介護認定を受けた時点で交付される。