出産育児一時金
-一律30万円もらえる-
■出産費用は保険がきかない
■妊娠4ヶ月以降の流産でも...
対象者 :医療保険加入者本人
請求先 :国民健康保険=市区町村役場保険課等
被保険者保険(健康保険)=社会保険事務所、健康保
険組合、共済組合等
必要書類:出産育児一時金支給請求書、健康保険証、母子健康
手帳(分娩の証明)
期 限:出産日の翌日から2年以内
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出産費用は保険がきかない
出産で入院すると30万円~40万円、高い病院では50万円以上もかかるが、妊娠・出産は病気ではないので、定期健診の段階から保険がきかない。しかし医療保険から子供1人につき30万円の出産育児一時金が支給されることになっている(勤務先や自治体により給付額がこれより上回るケースもある)。会社を辞めてから出産した場合でも、退職日までに被保険者期間が1年以上あり、退職日の翌日から6ヶ月以内なら、勤めていたとき加入していた健康保険からもらえる。
妊娠4ヶ月以降の流産でも支給される
医療保険に加入していれば、未婚・既婚を問わず、妊娠4ヶ月(85日以上)を経過した、流産、死産、人工妊娠中絶の場合でも同額が支給される。また、子供1人につき30万円となっているので、双子が生まれた場合は60万円が支給される。
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