公的医療保険
-被用者と国民健康に大別-
■日本は「国民皆保険」
■扶養家族も保険の対象
対象者 :全ての日本国民
申請先 :社会保険事務所、健康保険組合、市区町村役場、
国民健康保険組合、共済組合
必要書類:申請書、証明書類
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日本は「国民皆保険」
病院や診療所に行くとき、誰でも保険証を持っていくが、日本では全員が職域保険である被用者健康保険(健康保険、船員保険および共済組合、本文中ではこれらをまとめて「健康保険」と表記する場合あり)と、地域保険である国民健康保険のいずれかに加入することになっている。平成15年4月より、一般の外来や入院の窓口負担率は被用者保険も3割になっている。
扶養家族も保険の対象
被用者保険は加入している本人のはか、扶養している家族もサービスを受けられる。扶養家族とは、主として被保険者により生計を維持しているという条件で、父母、祖父母、曽祖父母、子、孫、弟妹、配偶者(内縁関係も含む)のほか、同じ世帯の3親等以内の親族、内縁関係の配偶者の父母および子も含まれる。ただし、年収が130万円以上あると扶養家族にならないなどの制限がある(60歳以上、一定以上の程度の障害者は180万円以上)。なお、国民健康保険(退職被保険者を除く)は、各人が被保険者となるので、被扶養制度はない。
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