失業給付の基本手当(失業の届け出)
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失業・労働編 給付金ものしり辞典

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(失業の届け出)

失業給付の基本手当
(失業の届け出)

-退職しただけではもらえない-
■働く意思と、能力がなくてはダメ
 

対象者 :失業の状態にある雇用保険の被保険者であった者
申出先 :住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:雇用保険被保険者離職票-1および離職票-2、雇用
      保険被保険者証、印鑑、住所および年齢を確認でき
      るもの(住民票、運転免許証など)、本人名義の普通
      預金通帳(郵便局貯金通帳は除く)、写真

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働く意思と、能力がなくてはダメ

 失業したからといって、誰もが失業給付をもらえるわけではない。
 雇用保険でいう「失業している状態」とは、「積極的に働こうという意思があり、健康上、家庭環境上いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、就職先が見つからないため職業に就くことが出来ない状態」をいう。つまり、「仕事を辞めて休養したい」「病気のためすぐには働けない」などという場合は、支給の対象にはならない。
 また、会社を辞めた日以前の1年間に通算(会社を変わっていてもよい)で6ヶ月以上の被保険者期間があることが必要。適正な申請であることが確認されると、雇用保険受給資格者証が発行される。

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