老齢基礎年金
(国民年金)
-65歳になった基礎年金-
■受給資格期間が25年以上ないと
■年金額は毎年4月に改定される
対象者 :国民年金被保険者本人
請求先 :住所地の市区町村役場
必要書類:国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書、
年金手帳、戸籍抄本など
期 限:できるだけすみやかに(時効5年)
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受給資格期間が25年以上ないともらえない
すべての国民が加入する基礎年金が国民年金。会社員や公務員などで厚生年金や共済組合に加入している人も、同時に国民年金に加入している。国民年金に加入していると、65歳から老齢基礎年金を受け取ることができる。ただし、原則として、保険料納付期間と免除期間、さらに合算対象期間を合計した受給資格期間が25年以上なければならない。また、病気やケガなどで障害者になったときは、障害基礎年金を、亡くなった場合には遺族が遺族基礎年金を受け取れる。
年金額は毎年4月に改定される
平成18年度の老齢基礎年金の満額は79万2,100円。この満額を受け取れるのは、原則として加入期間が20歳から60歳までのまる40年間ある人。加入可能年数に満たない場合は、保険料を納付した月数や、保険料を免除された月数を計算した年金が支給される。
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