高年齢雇用継続基本給付金
-定年後、給料が下がったら-
■職場で働き続け、給料が一定割
合より下がったとき
対象者 :雇用保険の被保険者
(手続きは原則として事業主が行う)
請求先 :事務所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明、高年
齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢
雇用継続給付支給申請書、および所定の証明書類
(賃金台帳・出勤簿・労働者名簿等)
期 限:最初の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内。
その後2ヶ月に一度、手続きが必要になる。
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職場で働き続け、
給料が一定割合より下がったとき
60歳以後も職場で働き続ける高齢者のための制度として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金がある。支給される期間は60歳の誕生日の前日の属する月から、65歳の誕生日の前日の属する月までで、支給額は、継続雇用期間に支払われる給料が以前よりいくら下がるかによる。この給付金を受け取るには、以下の条件をすべて満たしていなければならない。
①60歳以上65歳未満の一般被保険者である(短時間労働被保険者を含む)
②被保険者期間が通算して5年以上ある(以前に失業給付の基本手当などをしたことのある人は、受給後の被保険者期間が5年以上あること。途中で会社を替わっても、、離職期間が1年以内で基本手当または再就職手当をもらっていないときは通算できる)
③60歳以後の各月に支払われる賃金が、原則として60歳になる前6ヶ月間の平均月額の75%未満である。
④60歳以後の各月に支払われた賃金額が支給限度額未満である
⑤各月が育児休業給付、介護休業給付の支給対象となっていないこと
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