要介護認定申請と認定まで
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認定まで

要介護認定申請と
認定まで

-要介護の区分が変わった- ■介護保険の給付には...
■要支援は2段階に

介護保険の給付には資格認定が必要

 介護保険のサービスを受けるには、「要介護認定」の申請をして、どの程度の介護や支援が必要かの認定をしてもらわなくてはならない。申請は、市区町村の窓口か、省令により認められた居宅介護支援事業所や介護保険施設、および地域包括支援センターで行う。申請には、申請書と介護保険の被保険者証、印鑑が必要。担当者が自宅を訪問して書類手続きを行うケースもある。本人が行えない場合は、家族による申請もできる。
 訪問調査や医師の意見書に基づく1次判定、保険・福祉の専門家による介護認定審査会の2次判定により、「非該当(自立)」、「要支援」、「要介護」の判定が行われる。

要支援は2段階に。
 「新予防給付」を受けることに

 「要支援」は平成18年4月よりその軽重によって2段階に分かれ、「新予防給付」として、「要介護」は従来通り5段階に分かれ「介護給付」として介護保険サービスが受けられる。ただし、従来の「要介護1」は制度改正後「要支援2」または「要介護1」に、従来の「要支援」は「要支援1」に変更になる。
 「非該当(自立)」と判定された場合は介護保険サービスは受けられないが、新制度では、要支援や要介護になるおそれのある人には、転倒骨折予防教室や閉じこもり予防教室といった「地域支援事業」が受けられるようになる。
 なお、認定は原則として6ヶ月ごとに見直されるので、一度受けた認定がそのまま継続されるとは限らない。

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