ケアプラン作成
-要介護者はケアマネに依頼-
■要介護者は
「介護予防ケアプラン」を
「要介護1~5」の認定を受けた人が在宅で介護保険サービスを受ける場合、どのようなサービスをどのくらい受けるのか、計画を作らなければならない。このケアプランは要介護者が自分で立てて提出することもできるが、ケアマネージャー(介護支援専門員)に依頼することもできる。
ケアマネージャーは、要介護者の状態や希望をふまえ、ケアの目標を設定したうえで、最適なプランを立てる。それをもとに本人や家族と話し合い、最終的には要介護者本人が決定する。
なお、ケアマネージャーは自分で選ぶことができる。
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要介護者は「介護予防ケアプラン」を
要支援1・2と認定された場合は、「どの介護予防サービスをどのくらい受ければよいか」という「介護予防ケアプラン」を作成することになった。これは、市区町村、もしくは市区町村から委託を受けた「地域包括支援センター」が行うことになっている。実際には主に保健師などが担当する。