家族出産育児一時金
-家族の健康保険でもらえる-
■家族出産育児一時金も同額
■出産育児一時金との重複は無
対象者 :被用者保険の被扶養者
請求先 :被保険者保険(健康保険)=社会保険事務所、
健康保険組合、共済組合等
必要書類:家族出産育児一時金支給請求書、健康保険証、
母子健康手帳(分娩の証明)
期 限:出産日の翌日から2年以内
家族出産育児一時金も同額の一律30万円
出産した女性が、夫など家族の被扶養者の場合は、夫などの加入している健康保険から「家族出産育児一時金」を受給できる。金額は健康保険加入者の出産育児一時金と同じく一律30万円(通常)で、受給条件も同様。
かつては妻が妊娠中に夫が死亡した場合には受給できなかったが、平成14年10月よりこの制度ができ、父、兄などの被扶養者としての手続きをしておけば、受給できるようになっている。
出産育児一時金との重複受給は出来ない
自分が加入している(あるいは加入していた)健康保険から出産育児一時金の支給を受けた場合、夫などの被扶養者として家族出産育児一時金を重複して請求することは出来ない。
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