出産手当金
-産休のあいだ、給料の6割-
■妊娠、出産のときの生活保障
■支給される期間は98日+α
対象者 :被用者保険加入者
請求先 :社会保険事務所、健康保険組合、共済組合等
必要書類:出産手当金支給請求書、勤務先の給与に関する
証明、分娩の証明
期 限:休業した日の翌日から2年以内
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妊娠、出産で給与がもらえないときの生活保障
出産のためにいわゆる「産休」を取り、その間給料がもらえなかった場合、出産手当金をもらうことができる。すでに退職していても、退職日までに被保険者期間が1年以上あり、出産日が退職日の翌日から6ヶ月以内であれば、受給できる。
出産育児一時金と同じで、妊娠4ヶ月以降の分娩であれば流産、死産、人工妊娠中絶でも支給される。
国民健康保険ではこの制度はない。
支給される期間は98日+α
出産日以前の42日間(双子以上を出産した場合は98日間)と、出産後の56日間を合わせた日数のうち、会社を休んで給料をもらえなかった日数分がもらえる。出産日が出産予定日より遅れたときは、その遅れた日数分も受け取れる。
給料の6割相当もらえる
1日あたりの支給額は、給料を日給に換算した標準報酬日額の6割。産休中も給料をもらっているという場合には、その額が出産手当金よりも少なければ、その差額をもらうことができる。支給の条件は出産のために仕事を休んでいることであり、母子ともに健康であっても支給され、家事をしていてもよい。