育児休業制度
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育児休業制度

-育児のための休業が取れる-
■育児休業制度の概要
■パートタイマー、期間雇用者でも

対象者  :育児のために勤めを休む人
届出先  :勤めている事務所

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育児休業制度の概要

 育児・介護休業法により、男女を問わず、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した期間、育児休業を取ることができる。平成17年4月より、一定の場合、1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業を取れるようになった。
 申し出は、休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに事業主に書面で行う。これより遅れた場合、事業主は休業を開始しようとする日以後、申し出の日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までのあいだで開始日を指定する事ができる(ただし、出産予定日前に子供が生まれた場合は別)。また、事業主は証明書類の提出を求めることが可能。1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望どおり休業するには、その2週間前までに申し出る。

パートタイマー、期間雇用者でも育児休業が取れる

 日々雇用される人は対象にならないが、1週間の労働時間が20時間以上あり期間に定めのない短期間労働被保険者は、育児休業を取れる。17年4月より、さらに下記の①②のいずれにも該当する一定の範囲の「期間雇用者」も取れるようになった。
①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である
②子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
 なお、育児休業の申し出や取得を理由に解雇その他の不利益な取り扱いをすることは禁止されている。また、3歳未満の子を養育する労働者には、事業主に次のいずれかの措置が義務付けられている。①短時間勤務、②フレックスタイム制、③始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、④所定外時間労働をさせない制度、⑤託児施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与。さらに、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、休暇制度または勤務時間短縮などの必要な措置の努力義務がある。また、労働者は深夜業務の制限を請求できる。

育児休業制度が変わった

 平成17年4月より、育児・介護休業法が改正になった。育児休業についての主な改正点は以下のとおり。

「子どもが急に熱を出した」ときでも休める

 「子どもの看護休暇」は従来、事業主の努力義務であったが、平成17年4月から、小学校就学前の子どもを養育する労働者は申し出ることにより、病気やケガをした子の看護のための休暇を1年に5日まで、有給休暇とは別に取得できるようになった。休暇の申し出は当日、口頭でで行うことも可能で、子どもが突然熱を出したときでも休める制度となっている。

1歳になって「保育園に入れなさい」というときでも大丈夫

 1歳までに育児休業を取って、さあ職場復帰と思っても、保育園に空きがなく入れないというケースも少なくなかった。
 しかし平成17年4月からは、子どもが「1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合」には、1歳6ヶ月に達するまで育児休業期間を延長できるようになり、その「一定の場合」の1つが「保育園に入ることを希望しているが、入れない場合」。
 もう1つは「子の養育を行っている保護者で1歳以降、子を養育する予定であったものが死亡、負傷、傷病等により、子を養育することが困難になった場合」となっている。
 育児休業中の労働者が継続して休業することはもちろん、子が1歳になるまで育児休業していた子の母親(父親)に代わって、1歳の誕生日から父親(母親)が休業することも可能。

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