雑損控除
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雑損控除

-災害などの損害額を控除-
■天災、火災、盗難などの被害が
  控除の対象に

対象者:災害などで損害を受けた世帯
申告先:税務署、市区町村役場
    ※確定申告による手続き
必要書類:被災証明書など
期限:翌年1月から5年目の3月31日まで

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天災、火災、盗難などの被害が控除の対象に

 地震や水害、火災、盗難などで資産に損害を受けたときは、確定申告をすれば「雑損控除」が受けられ、所得税が減税される。
 対象となる資産は、①納税者本人か本人と生計をともにしている配偶者か親族で、年間所得が38万円以下の人が所有する資産、②現金や住宅、家具、衣類など生活に通常必要な資産(保養のための別荘や趣味のための車、1点30万円を超える書画や骨董品、貴金属などは対象外)。損害額が年間所得を大きく上回る場合は、翌年以後3年間まで繰り返し雑損控除をすることも可能。控除額は(a)差引損失額(損害額から保険金などで補填される金額を除いた額)-所得金額の10分の1、または(b)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円で、(a)(b)の多いほう。

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