災害減免法
-住宅等が損害を受けたとき-
■災害減免法により所得税が
減額される
災害減免法により所得税が減額される
雑損控除とは別に、災害減免法による所得税の減額がある。
自然災害や火災によって、住宅または家財の時価の50%以上の損害を受けたときに適用される。年間所得が1,000万円以下、さらに雑損控除は受けていないことが条件になる。
所得税の軽減額は、その年の所得が500万円以下のときは全額免除となり、500万円を超えて750万円以下のときは2分の1に、750万円を超えて1,000万円以下のときは4分の1に軽減される。雑損控除とどちらがトクか、計算して選ぶとよい。