災害弔慰金・
災害障害見舞金
-死亡したり、障害が残ったら-
■死亡したときに災害弔慰金
■障害が残ったら災害障害見舞金
対象者 :災害で死亡した人の遺族、
障害が残った人の世帯
申請先 :市区町村役場
必要書類:災害弔慰金支給(災害見舞金等支給)申請書、
被災や死亡・障害の証明など
死亡したときには災害弔慰金がもらえる
地震や台風などの自然災害で死亡した人の遺族に給付されるのが、災害弔慰金。
自治体により、給付額や条件は異なるが、ここでは、東京都の例を紹介する。対象となるのは以下のレベルの災害。
①1市区町村内で5世帯以上の住居が減失した、
②災害救助法が適用された、
③上記の①②の災害と同程度と認められた。
災害弔慰金は死亡者1人につき250万円、また死亡者が生計維持者のときは500万円が給付される。受け取れるのは死亡した人の遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父母の範囲。
なお、この弔慰金は自然災害だけが適用の対象となり、火災などの人災では給付されない。
障害が残ったら災害障害見舞金がもらえる
自然災害により負傷または疾病にかかり、治ったときに一定以上の障害が残った場合には、災害障害見舞金が支給される。対象となる災害の条件などは、災害弔慰金と同じ。
東京都の場合、給付金額は1人につき125万円(生計維持者の場合は250万円)となっている。障害をもつことを証明する医師の診断書が必要になる。