療養費の給付
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病気・ケガ編 給付金ものしり辞典

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療養費の給付

-保険証を持たずに診察-
■支払った医療費が戻ってくる
■はり・きゅう・マッサージの費用

対象者  :国民健康保険、被用者健康保険加入者
申請先  :市区町村役場、社会保険事務所、健康保険組合等
必要書類:療養費支給申請書、領収書などの証明書類
期   間:診察を受けた日の翌日から2年以内

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支払った医療費が戻ってくる

 保険のきかない医療機関で治療を受けたり、事故や急病で保険証を持たずに診療を受けた場合の医療費は、全額自己負担となってしまう。このとき、現金で支払った医療費から国民健康保険・健康保険の自己負担分(3割)を引いた額を払い戻してもらえるのが、療養費の給付制度です。

はり・きゅう・マッサージの費用も

 長期にわたって治療を続けないと効果が現れにくい慢性疾患の場合など、医師が必要と認めたときには、はり・きゅう・マッサージなどの費用も、療養費として一部があとで払い戻される。
 ただし、医師の同意書と支払明細書が必要。もちろん、マッサージを受けたらいつでも療養費として払い戻してもらえるというわけではない。
 このほか、医師が必要と認めたコルセットなどの補装具も対象となる。

海外でかかった医療費の払い戻しも請求できる

 海外旅行中に現地の医療機関で医者にかかったときも、国民健康保険や健康保険から療養費の給付を受けることができる。
 請求の際には医療費の明細書や領収書が必要となるが、外国語のままの明細書では受け付けてもらえず、日本語に翻訳しなくてはならない。また、国民健康保険、健康保険からの給付金は日本での医療費を基準に計算される。

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