訪問看護療養費
-自宅で療養しているひと-
■訪問看護の世話を受けた時
対象者 :国民健康保険、被用者健康保険加入者
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訪問看護の世話を受けた時
家にいて療養していr人が、かかりつけの医師の指示によって訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用も、訪問看護療養費として保険の対象になる。利用者は、基本利用料(3割)のみ負担することになる。ただし、交通費、おむつ代などの実費や、特別サービス(営業時間外の対応など)を希望して受けた場合の特別料金は、全額利用者の負担となる。なお、訪問看護療養費の基本料金は、高額療養費の対象となる。