患者の移送費
-移動が困難な患者を運ぶ時-
■医師の指示で一時的・緊急的
必要がある場合
対象者:国民健康保険、被用者健康保険加入者
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医師の指示で一時的・緊急的必要がある場合
病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合も保険の対象となる。
移送の目的である療養が保険診察として適切であること、患者が病気・ケガにより自分で移動が困難であることが保険者(社会保険事務所、市区町村役場や健康保険組合など)に認められた場合、が条件。
支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定された額の範囲内での実費。