障害者自立支援法
-障害者支援が変わった-
■3障害のサービスが統合
■負担は1割の定率に
対象者 :心身障害者
問い合わせ先:市区町村役場など
3障害のサービスが統合
平成18年4月1日から障害者自立支援法が施行された。これにより3障害(身体障害・知的障害・精神障害)で異なっていた福祉サービスが統合され、主にホームヘルプなど介護の支援を行う「介護給付」と、生活訓練や就労支援などを行う「訓練等給付」の2種類の体系に編成される。
新制度へは徐々に移行し、全面的に新制度に基づくサービスが開始するのは10月からとなっている。4月1日の時点で、従来の「支援費」のサービスを受けている人は、9月までは、同様のサービスを利用できる。ただし、利用者負担の軽減措置を受けるために、手続きは必要になる。
負担は1割の定率に
負担の仕組みも変わり、これまでの所得に応じた負担から、利用するサービスの量に応じた定率負担(1割負担)に変わる。ただし、世帯の所得に応じて、1割負担の上限が決められている。施設を利用した場合も、食費、光熱費については実費負担となる(所得に応じた軽減措置あり)。
サービスを受けるには、介護保険の要介護認定と同様、障害程度区分の認定を受けることが必要になる(平成18年10月より)。
自立支援医療費も1割負担に
公費負担医療制度(自立支援医療)についても変更になる。平成18年4月から、公費負担医療(更生医療、育成医療、精神通院公費)の医療費の原則1割を利用者が負担することになり、入院時の食費(標準負担額)も利用者負担になる。
ただし、収入に応じた月額負担の上限が設けられる。なお、医療保険の自己負担額については「重度心身障害者医療費助成制度」が適用される場合もある。
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