特別障害者手当
-特別の介護を要する障害者-
■重度障害者の生活支援制度
対象者 :20歳以上の重度の心身障害者
請求先 :市区町村役場など
必要書類:特別障害者手当認定請求書、障害・所得の証明など
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重度障害者の生活支援制度
在宅の重度心身障害者のための国の制度。日常生活において常時介護を必要とする重度障害者、おおむね身体障害者手帳の1・2度程度、あるいは療育手帳(愛の手帳)1・2度程度の障害が重複している人や、それらと同等の疾病や精神障害のある人に、月額2万6,520円(平成17年度)が給付される。
本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合や施設に入所している場合、病院や診療所に3ヶ月を超えて入院している場合は支給を受けられない。