失業給付の基本手当
(給付額)
-年齢と勤めてた時の給料で-
■自分の都合で辞めたときは...
■上限と最低保障額が定められる
対象者 :失業の状態にある雇用保険の被保険者であった者
申出先 :住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:雇用保険被保険者離職票-1および離職票-2、雇用保険被保険者証、印鑑、
住所および年齢を確認できるもの(住民票、運転免許証など)、
本人名義の普通預金通帳(郵便局貯金通帳は除く)、写真
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自分の都合で辞めたときは、
3ヶ月+7日後の支給
受給資格を得ても、求職の申し込みをした日から起算して、通算して7日間の「待機期間」を経過しなければ基本手当をもらえない。また、会社都合でなく自己の都合で退職した人は、さらに3ヶ月の給付制限期間が設けられているので、基本手当を受け取れるのは3ヶ月と7日後となる。
上限と最低保障額が定められている
基本手当の額は、その人の年齢と、もらっていた給料(賃金日額)によって決まる。賃金日額は会社を辞める日の直前の6ヶ月間に受け取った税込み賃金を180日で割ったもの。ボーナスや退職金は含まれないが、残業代や通勤定期代は含まれるので、辞める直前6ヶ月にたくさん残業すると多くもらえることになる。この賃金日額の4.5割~8割が基本手当の額となる。
基本手当の額には年齢に応じて上限が定められている。40歳で賃金日額が2万0,000円というひとでも1万0,000円の手当はもらえず、上限の7,075円が手当日額となる。また、賃金日額少ない人のために最低保障額も定められており、こちらは年齢に関係なく1,656円となっている。