失業給付の基本手当(給付日数)
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失業・労働編 給付金ものしり辞典

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(給付日数)

失業給付の基本手当
(給付日数)

-最高330日分もらえる-
■自己都合による退職者は
  支給日数が少ない

対象者  :失業の状態にある雇用保険の被保険者であった者
申出先  :住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:雇用保険被保険者離職票-1および離職票-2、
       雇用保険被保険者証、印鑑、
       住所および年齢を確認できるもの
       (住民票、運転免許証など)、
       本人名義の普通預金通帳
       (郵便局貯金通帳は除く)、写真

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自己都合による退職者は支給日数が少ない

 基本手当をいつまでもらえるかは、年齢、被保険者期間などによる。平成15年5月の改正により、一般被保険者と短時間労働被保険者の給付日数は同じになった。被保険者期間は、離職の日の翌日から1年以内に失業給付をまったく受給しないで再就職した場合は通算される。
 給付期間は、離職の日の翌日から最低で1年後まで(給付日数が360日の人は1年と60日、330日の人は1年と30日)。1年を過ぎると給付日数が残っていても支給は打ち切られてしまう。

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