失業給付の基本手当
(受給期間の延長)
-最長3年間延長できる-
■病気やケガ、育児、夫(妻)の
海外勤務に同行の場合も
対象者 :基本手当の受給資格者
申出先 :住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:受給期間延長申請書、受給資格者証または離職票、
延長理由を確認できる書類、印鑑、写真
期 間:延長の要件に該当した日(30日以上働くことが出来な
くなった日)の翌日から起算して1ヶ月、離職理由と
延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以降30日を
経過した日の翌日から1ヶ月以内
※この手続きは郵送や代理人でも認められる病気やケガ、育児、夫(妻)の
申出先 :住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:受給期間延長申請書、受給資格者証または離職票、
延長理由を確認できる書類、印鑑、写真
期 間:延長の要件に該当した日(30日以上働くことが出来な
くなった日)の翌日から起算して1ヶ月、離職理由と
延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以降30日を
経過した日の翌日から1ヶ月以内
※この手続きは郵送や代理人でも認められる
病気やケガ、育児、夫(妻)の
海外勤務に同行の場合も
基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間だが、その間に病気、ケガ、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の看護(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族)、海外勤務する配偶者に同行、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導や海外派遣の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった時は、その働くことが出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することが出来る。
延長できる期間は、原則として最長で3年間。ここでいう受給期間の延長とは、「受給可能な期間」が長くなるということを意味し、受給日数が増えるということではない。なお、傷病手当を受ける場合は、受給期間の延長はできない。
また、基本手当の受給資格者で60歳以上の定年に達して離職した人(定年後の勤務延長などにより引き続いて被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した人を含む)も、受給期間を原則として最長1年間延長することが出来る(この場合の手続き期限は、離職の日の翌日から2ヶ月以内)。
延長期間中に「傷病等の理由」に該当した場合は、さらに原則として最長3年まで延長することが可能。
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