生活福祉資金の貸付
-生活資金を借りられる-
■低所得者や障害者・高齢者世帯
向けの貸付制度
対象者 :所得制限を満たす世帯、身体障害者手帳
か療育手帳の交付を受けた人がいる世帯、
日常生活介護を要する高齢者のいる世帯
申込先 :市区町村役場、社会福祉協議会、民生委員など
必要書類:借入申込書、収入証明など
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低所得者や障害者・高齢者世帯向けの貸付制度
所得の低い世帯や障害者、または要介護の高齢者のいる世帯に対し、自治体がさまざまな用途の資金を、有利な条件で貸し付ける制度。ここでは、東京都の例を紹介する。
まず、民生委員による面接を受けてから申し込み、審査で認められると、貸付を受けられる。所得制限がある。原則として連帯保証人が必要。
自営業を営む、または新たに始めようという人のために必要な費用(更生資金・生業費)、就職したり、自営業を営むための専門知識や技能の習得にかかる費用(更生資金・技能習得費)、結婚や出産・引っ越しなどに必要な費用(福祉資金・福祉費)、住宅の増改築や補修のための費用(住宅資金)、災害資金などがある。それぞれに貸付限度額があり、いずれの場合も年利は3%、返済期間は資金の種類により3~7年。すでに支払いの済んだ経費については借りられない。