老齢厚生年金(退職共済年金)
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(退職共済年金)

老齢厚生年金
(退職共済年金)

-老齢基礎年金にプラス-
■老齢基礎年金の受給資格が
  あれば上乗せされる

対象者  :厚生年金(共済組合)に1ヶ月以上加入し、
       老齢基礎年金の受給資格を満たしている人
請求先  :最後の勤務先を管轄する社会保険事務所
必要書類:国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書、
       年金手帳、住民票など
期   限:できるだけすみやかに

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老齢基礎年金の受給資格があれば上乗せされる

 給与所得者として厚生年金に加入していた人が、老後になってもらえるのが老齢基礎年金(公務員などは退職共済年金)。老齢基礎年金に上乗せしてもらえる、いわゆる「2階建ての年金」の2階部分に当たる。受給資格は前項の老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たしていることが必要。
 本来の老齢厚生年金がもらえるのは65歳からだが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人で、かつ厚生年金保険の加入期間が1年以上ある人は、年齢によって60歳から65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができる。
 また、60歳以降で年金受給資格を満たしてさらに働き続けている場合は、給料に応じ「在職老齢年金」として受給する。65歳以降も勤めを続けている場合、69歳まで保険料を納めなくてはならない。70歳を超えると、働いていても保険料を納める必要はなく、年金額も満額が支給される。

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