特別支給の老齢厚生年金
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老齢厚生年金

特別支給の
老齢厚生年金

-60歳からもらえる年金-
■支給開始年齢の段階的スライド
■支給開始年齢が一律65歳になる

対象者  :厚生年金に1年以上加入し、老齢基礎年金
       の受給資格を満たした人(該当生年月日は下記)
請求先  :最後の勤務先を管轄する社会保険事務所
必要書類:国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書、
       年金手帳、住民票など
期   限:できるだけすみやかに

支給開始年齢の段階的スライド

 特別支給の老齢厚生年金は、平成6年の年金法改正によって決定された、支給開始年齢の60歳から65歳への引き上げを、段階的に進めるための特別な措置。
 特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分からなっていて、生年月日によって受給できる部分と開始年齢が異なる。
 昭和16年4月1日以前に生まれた男性、昭和21年4月1日以前に生まれた女性は、60歳から定額部分と報酬比例部分を受け取ることができる。
 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日生まれまでの男性、昭和21年4月2日から昭和29年4月1日生まれまでの女性は、定額部分の支給開始年齢が61歳から64歳まで段階的に引き上げられる。ただし、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(部分年金という)は60歳から支給される。
 以下、生年月日によって、次のように変化する。
 ただし、厚生年金の障害等級が3級以上の人、また厚生年金の加入期間が44年以上ある人は、生年月日にかかわらず60歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえる。

将来的には支給開始年齢が一律65歳になる

 昭和36年4月2日以降に生まれた男性、昭和41年4月2日以降に生まれた女性は、老齢厚生年金の特別支給や部分年金の対象にはならない。一律に65歳が年金の支給開始年齢となる。

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