高年齢再就職給付金
-高齢者が再就職したとき-
■65歳まで、最長で2年支給される
対象者 :雇用保険の被保険者(手続きは原則として事業主が行う)
請求先 :事務所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、
および所定の証明書類(賃金台帳・出勤簿)
期 限:雇用した日以後すみやかに
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65歳まで、最長で2年支給される
いったん退職し、失業給付の基本手当を受給している60歳から65歳の人が再就職したとき、以下の条件をすべて満たしていれば高年齢再就職給付金がもらえる。
①前の会社を退職時、雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上あった
②現在60歳以上65歳未満で基本手当受給中に再就職が決まった
③再就職時の、基本手当の支給残日数が100日以上ある
④再就職後の各月の賃金が、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した金額の75%未満である
⑤再就職した事業所が雇用保険の適用事業所で、被保険者の資格を得ていること(短期間労働被保険者を含む)支給額の計算式は、前ページの式の「60歳到達時等の賃金月額」を「直前の離職時の賃金月額」に置き換えたもの。上限額、下限額とも高年齢雇用継続基本給付金と同じ。