高年齢求職者給付金
-65歳以上で退職失業のとき-
■基本手当の30~50日分が
支給される
対象者 :失業の状態にある雇用保険の高年齢継続被保険者、
高年齢短時間被保険者であった人
申請先 :住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:雇用保険被保険者離職票-1および
離職票-2、雇用保険被保険者証、印鑑、住民票
または運転免許証、写真
期 限:できるだけすみやかに
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基本手当の30~50日分が支給される
離職時の年齢が65歳以上の人は、高年齢受給資格(高年齢短時間受給資格)の適用に基づいて、高年齢求職者給付金がもらえる。この手当は失業日数に対応して支給されるのではなく、失業の確認を受けると一時金として下表の日数分の給付額が一括して支給される。
失業の認定日に失業の状態が認められれば、その後すぐに就職しても支給された手当を返還する必要はない。給付額は次のとおり。なお、受給資格に関しては65歳未満と同じで、待機期間が7日自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がある。受給期限は離職後1年間なので、早めに手続きすること。
平成15年5月の法改正により、高年齢求職者給付金の給付内容は高年齢短時間受給資格者の給付内容に一本化された。