加給年金
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加給年金

-60歳からもらえる年金-
■加給の年額は配偶者だけの
  場合22万7,900円以上

対象者:老齢厚生年金の受給者
※老齢厚生年金等の申請時に自動的に加給される

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加給の年額は配偶者だけの場合22万7,900円以上

 65歳からの老齢厚生(退職共済)年金や、60歳から支給される特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」をもらえる人は、扶養している配偶者や子どもがいると、加給年金が加算される(「報酬比例部分」だけのあいだはもらえない)。ただし、本人の厚生年金の被保険者期間が20年以上(特例対象者は15~19年)あり、配偶者や子どもが次の条件を満たしていなければならない。

①65歳未満の配偶者である(65歳以上になると配偶者自身の老齢基礎年金が支給されるた め打ち切りになる)
②配偶者が障害年金や退職共済年金などをもらっていない
③被保険者と生計を同じくし、または年収が将来にわたって850万円未満である。
④子どもは18歳になった年の年度末まで(1,2級の障害者は20歳未満)
 年額は次のとおり。さらに昭和9年4月2日以降に生まれた人が配偶者に対して加給年金をもらう場合、受給者の生年月日に応じて、次表の額が特別加算される。

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