育児休業基本給付金
-育児のための休業が取れる-
■給料の3割相当が支給される
■育児休業基本給付金が...more
対象者 :雇用保険の一般被保険者
(短時間労働被保険者を含む)
請求先 :事業所を管轄する公共職業安定書(ハローワーク)
必要書類:育児休業基本給付金支給請求書および賃金台帳、
出勤簿などの会社の証明書類
期 限:初回は育児休業開始日から起算して4ヶ月
を経過する月の末日。2回目以降は指定さ
れた支給申請を行うべき月
育児休業が取れたとしても、給料がゼロになったり、少なくなってしまうケースが多い。そこで、この間の収入減をカバーする制度として、雇用保険の育児休業基本給付金制度がある。
給付金の申請手続きは、勤務先を通して行う。
給料の3割相当が支給される
月々の支給額は休業開始前の賃金月額の30%。ただし、休業中に給料をもらう場合は、
①その賃金が休業前の50%以下の場合は全額もらえる
②50%を超え80%未満の場合は、賃金との合計が休業前賃金の80%を上限としてもらえる
③80%以上もらう場合は、育児休業基本給付金はもらえない
賃金月額の限度額は43万5,300円。給付金の上限値は12万7,350円(平成17年8月1日現在。毎年8月1日に見直される)。
育児休業基本給付金がもらえるのは
次のような条件を満たす場合にこの給付金がもらえる。
①満1歳(一定の場合、1歳6ヶ月)未満の子どもを育てるための休業であること
②育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること
パートタイマーや期間雇用者の場合
1週間の労働時間が20時間以上あり期間に定めのない短期間労働被保険者が育児休業を取った場合は従来より受給できたが、平成17年4月から新たに育児休業の対象となった「期間雇用者」も、一定の場合、この給付金をもらえることになった。
前項の条件に加え、育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間を支給単位期間とし、
①支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者であること、
②支給単位期間に育児休業による全日休業日が20日以上あることが条件。ただし最後の支給期間は、全日休業している日が1日以上あれば支給される。
なお、育児休業開始日とは、女性が産後休業のあと、引き続いて育児休業をとる場合、出産日から起算して58日目の日をいう。男性が実子の育児休業を取る場合は、出産日当日から開始することができる。
期間は育児休業終了日まで(平成17年4月の育児休業延長に伴い、最長で子どもが1歳6ヶ月になるまで)。