災害援護資金の貸付
-住居・家財などの復旧に-
■貸付限度額は150万~350万円
対象者 :災害などで損害を受けた世帯
申請先 :市区町村役場
必要書類:災害援護資金貸付申請書、
被害・所得の証明など
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貸付限度額は150万~350万円
災害救助法が適用された災害で、住居や家財に被害が出たとき、有利な条件で資金の貸付が受けられる制度がある。
所得や被害の状況に応じて貸付限度額が定められているが、東京都の場合、住居が減失した場合には年間所得1,270万円までの人なら借りることができる。貸付額は被災の程度により150万~350万円で、年利3%(3~5年の据置期間のあいだは無利息)、返済期間は最長で10年間。