再就職手当
-失業給付を受けている時に-
■基本手当の給付日数に応じて
対象者 :基本手当の受給者
申出先 :住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:受給資格者証、再就職手当支給申請書
期 限 :再就職した日の翌日から1ヶ月以内
基本手当の給付日数に応じて支給される
失業して基本手当をもらっているあいだに再就職先が決まると、再就職手当をもらうことができる。その額は、基本手当日数額と再就職手当をもらうことができる。その額は、基本手当日額×支給残日数×10分の3。1日あたりの支給額の上限は1,774円で、60歳以上65歳未満の場合は1,431円(平成17年8月1日現在、毎年8月1日に見直される)。
ただし、以下の条件をすべて満たすことが必要。
①就職した日の前日の時点で、基本手当給付日数が、所定給付日数の3分の1、かつ45日以上残っていること
②雇用期間が1年を超えることが確実であること、または自立できると認められる事業を開始したこと
③離職前の事業主、または離職前の事業主と密接な関係にある事業主に、再び雇用されたのではないこと
④雇用保険の被保険者となること(短時間労働被保険者も可)
⑤求職の申し込みを行い、受給資格の確認を受ける前に採用が内定していないこと
⑥待機期間が過ぎた後に就職したこと
⑦給付制限を受けた場合は待機期間満了後最初の1ヶ月は、職業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したこと、または事業を開始したこと
⑧過去3年間に、再就職手当または常用就職支度金ならびに早期再就職支援金、常用就職支度手当を一度も支給されていないこと
⑨再就職手当の支給申請後、支給要件を満たしていることの確認が終わるまでに、離職していないこと
また、平成15年5月の改正により、再就職手当の支給を受けた後、再就職先で倒産、解雇等の理由で失業(再就職)した場合、一定の期間、受給期間が延長されることとなった。