40歳以上65歳未満の保険適用
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40歳以上65歳未満の保険適用

-特定の疾病に介護保険が-
■なぜ第2号被保険者として
 

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なぜ第2号被保険者として区分されるのか?

 介護保険の加入年齢が40歳以上となったのは、初老期認知症や脳血管疾患などによる介護を要する疾病になる可能性のある年代であること、あるいは自らの親が介護保険適用の対象となり、負担の軽減を受ける年代であることによる。
 介護保険は本来老後の自立支援の制度であるため、原則として加齢によって必要になる介護サービスを中心に給付され、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合は、特定の疾病によって介護が必要になったときに限り、介護保険の適用対象となる。

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