育児休業者職場復帰
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育児休業者職場復帰

-育児休業後にもらえるお金-
■育児休業基本給付金とセット
 

対象者  :雇用保険の一般被保険者
       (短時間労働被保険者を含む)
請求先  :事業所を管轄する公共職業安定書(ハローワーク)
       ※手続きは勤務している事業所を通して行う
必要書類:育児休業者職場復帰給付金支給請求書
期   限:育児休業終了後6ヶ月を経過した日の翌日から
       起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日

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育児休業基本給付金とセットの制度

 育児休業を終えて職場に復帰すると、さらに育児休業者職場復帰給付金がもらえる。支給の条件は次のとおり。
①育児休業基本給付金を受給していたこと
②休業前に勤めていた会社に復帰すること
③復帰後引き続き6ヶ月以上雇用されたこと
 職場復帰といっても必ずしも仕事に復帰している必要は無く、引き続き6ヶ月以上雇用されていれば支給される。たとえば、子が1歳になった後も育児休業を続けている場合でも、満1歳到達後6ヶ月雇用されていれば支給の対象となる。
 支給額は、休業前の賃金月額×0.1×基本給付金の支給対象となった月数で、支給申請後、一括支給となる。

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