災害復興住宅融資
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災害復興住宅融資

-被災により住宅を補修-
■被災住宅の賃借人、居住者でも
 

対象者  :災害により住宅に被害のあった人
問い合わせ先:住宅金融公庫および
       公庫取扱金融機関の窓口

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被災住宅の賃借人、居住者でも申請できる

 災害で住宅が損壊したり、補修が必要になったとき、その災害が住宅金融公庫の指定するもので、次の条件をすべて満たすときには、有利な条件で公庫のローンが利用できる。
①日本国籍があるか一定の条件を満たす外国人、
②住宅に5割以上の被害を受けて、公庫が業務委託している地方公共団体が発行する「災害復興住宅に関する認定書」の発行を受けている(補修の場合は、10万円以上の被害を受けて市区町村の「罹災証明書」の発行を受けている)、
③借入金の返済が確実(月収が毎月の返済の4倍以上)、
④自分が居住する住宅(貸すための場合、連帯保証人が必要)、
⑤一定の条件にかなった住宅
 被害にあった住宅の所有者が復旧を行わない場合には、賃借人や居住者が融資を申し込むことができる。
 新たに建設する、新築や中古の住宅を購入するなど、ケースによって融資対象となる住宅の条件や融資限度額は異なる。金利は2.00%(平成18年2月現在、自己居住の場合)。

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