高額療養費制度
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高額療養費制度

-1ヶ月の自己負担が限度額-
■自己負担額は所得に応じて
■高額医療費の該当回数制限

対象者  :70歳未満の国民健康保険、被用者保険加入者
申請先  :市区町村役場、社会保険事務所、健康保険組合など
必要書類:高額療養費支給申請書、健康保険証、領収書
期   限:できるだけすみやかに(2年以内)

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 重い病気などで病院などに長期入院したり、治療が長びく場合には、医療費の自己負担額が高額となってしまう。家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分を払い戻してくれるのが高額療養費制度だ。
 ただし、健康保険組合によっては、自己負担限度額が異なる場合があるので、確認が必要。

最終的な自己負担額は所得に応じて算出される

 被保険者、被扶養者ともに、同一の保険医療機関での1人1ヶ月の自己負担限度額(最終的な自己負担額)は、所得に応じて次の計算式で算出される。

高額医療費の該当回数が4回以上の場合

 療養を受けた月以前の12ヶ月間に高額医療費の該当回数が4回以上の場合、一定以上所得のある人は7万7,700円、一般は4万0,200円、生活保護・市区町村民税非課税世帯は2万4,600円が最終的な自己負担額となる。
 また、同一月に同一世帯内で、窓口で支払った額が2万1,000円以上のものが2件以上ある場合は、世帯合算して算出する。
「1件」とはレセプト(診療報酬明細書)1件を指す。レセプトは個人ごと、医療機関ごとに計算されるので、同じ医療機関でも外来と入院は別々に計算される。
 また、同じ世帯でも、老人医療の対象者や異なる医療保険に加入している場合は合算できないので注意が必要。

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