特別児童扶養手当
-心身に障害のある子に給付-
■重度障害の場合は月額
対象者 :重度または中度の障害をもつ20歳未満の児童を育
てる父母または養育者
請求先 :市区町村役場
必要書類:特別児童扶養手当支給認定請求書、
障害・所得の証明など
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重度障害の場合は月額5万0,900円を給付
国が実施している障害児童の扶養手当で、以下の症状の20歳未満の児童を育てている父母もしくは養育者に支給される。
①精神の発達の遅延、精神の障害により日常生活に著しい制限がある。
②身体に重度または中度の障害や、長期にわたり安静を必要とする病状があり、日常生活に著しい制限がある。
重度障害の場合は月額5万0,900円、中度の場合は月額3万3,900円(平成17年度)が給付される。ただし、児童の障害を支給事由とする公的年金を受給している、請求者などの所得が一定額を超える、児童が施設に入所している場合などは支給されない。