就業手当
-失業給付を受けながら-
■基本手当の30%もらえる
対象者 :基本手当の受給者
申出先 :住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:受給資格者証、就業手当支給申請書、給与明細など
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基本手当の30%もらえる
基本手当をもらっている人が、再就職手当に該当しない非常用雇用の形態(短期間または短時間のパートやアルバイトなど)に就くと、その期間は失業給付の基本手当をもらえないが、下記の条件をすべて満たした場合には、「就業手当」がもらえる。
①就職した日の前日の時点で、基本手当給付日数が、所定給付
日数の3分の1、かつ45日以上残っていること
②離職前の事業主、または離職前の事業主と密接な関係にある
事業主に、再び雇用されたのではないこと。
③求職の申し込みを行い、受給資格の確認を受ける前に採用が
内定していないこと
④待機期間が過ぎた後に就職したこと
⑤給付期限を受けた場合は待機期間満了後最初の1ヶ月は、職
業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したこと、
または事業を開始したこと
支給される額は、基本手当日額の30%に相当する額で、働いた日ごとにもらえる。1日あたりの支給額の上限は再就職手当と同じ1431円(平成17年8月1日現在、毎年8月1日に見直される)。
なお、就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給されたとみなされる。受給手続きは原則として失業の認定にあわせて行う。