就業手当
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失業・労働編 給付金ものしり辞典

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就業手当

-失業給付を受けながら-
■基本手当の30%もらえる
 

対象者 :基本手当の受給者
申出先 :住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:受給資格者証、就業手当支給申請書、給与明細など

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基本手当の30%もらえる

 基本手当をもらっている人が、再就職手当に該当しない非常用雇用の形態(短期間または短時間のパートやアルバイトなど)に就くと、その期間は失業給付の基本手当をもらえないが、下記の条件をすべて満たした場合には、「就業手当」がもらえる。
①就職した日の前日の時点で、基本手当給付日数が、所定給付
 日数の3分の1、かつ45日以上残っていること
②離職前の事業主、または離職前の事業主と密接な関係にある
 事業主に、再び雇用されたのではないこと。
③求職の申し込みを行い、受給資格の確認を受ける前に採用が
 内定していないこと
④待機期間が過ぎた後に就職したこと
⑤給付期限を受けた場合は待機期間満了後最初の1ヶ月は、職
 業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したこと、
 または事業を開始したこと
 支給される額は、基本手当日額の30%に相当する額で、働いた日ごとにもらえる。1日あたりの支給額の上限は再就職手当と同じ1431円(平成17年8月1日現在、毎年8月1日に見直される)。
 なお、就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給されたとみなされる。受給手続きは原則として失業の認定にあわせて行う。

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