加給年金の振替加算
-加給年金対象配偶者の歳-
■昭和41年4月1日生まれ以前
対象者 :加給年金の対象配偶者
請求先 :市区町村役場(年金相談窓口)
必要書類:国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書、
証明書類
昭和41年4月1日生まれ以前の妻ならもらえる
加給年金は、配偶者が65歳になって、自身の老齢基礎年金をもらえるようになると、支給が打ち切られる。
しかし、昭和41年4月1日以前に生まれた被扶養配偶者であれば、65歳以降には「振替加算」がもらえる。これは、夫または妻の年金に加算されていた加給年金が、振り替わって妻または夫の老齢基礎年金にプラスされるものだ。生年月日に応じて支給額は変わり、年齢が若いほど振替加算額は少なくなる。なお、昭和41年4月2日以降に生まれた人は、振替加算の対象とならない。