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高齢者の医療

-老人の医療費自己負担は-
■高齢者の医療制度が変わった
 

対象者     :0歳以上の国民健康保険・被用者保険加入者
問い合わせ先:70~74歳:市区町村役場・社会保険事務所
          または健康保険組合
          75歳以上:市区町村役場

高齢者の医療制度が変わった

 平成14年10月より高齢者の医療制度が変更になった。平成14年10月以降に70歳になった人には、それぞれ加入している医療保険から一部負担金の割合を示した「国民健康保険(健康保険)高齢受給者証」が交付される。70歳になると国民健康保険などいままでの医療保険に加入したままで高齢受給者となる。
 適用を受けられるのは、70歳の誕生日の翌月1日から(ただし、1日生まれの人はその月から)。医療機関の窓口で保険証に添えて出すと医療費などの自己負担額は下表のようになる。なお、薬剤一部負担金は、廃止となった。
 また、老人保健医療制度の対象は75歳以上(一定の障害のある人は65歳以上)に変更になった。ただし、平成14年9月30日までに70歳になった人(昭和7年9月30日以前に生まれた人)も老人保健医療の対象となる。75歳になると「老人保健医療受給者証」が交付され、医療機関の窓口で保険証とともに提示するが、医療費の自己負担額は70歳から75歳までと同じ。

                       
医療費などの自己負担額一覧表
区分 一部負担金割合
外来月額限度額
(個人ごと)

入院および世帯の限度額
(同一世帯で70歳以上の同じ医療保険の人全員の合算額)
入院時食事代
(日額)
一定以上の所得のある人(*1) 2割 4万0,200
7万2,300円

(医療費-36万1,500円)×0.01
(4回目以降は4万0,200円)
780円
一般 1割 1万2,000
4万0,200円 780円
市区町村民税非課税世帯の人等(*2) 8,000
2万4,600円 650円
長期(*3)は500円
市区町村民税非課税世帯で所得がない世帯(*2) 8,000
1万5,000円 300円

(*1) ①健康保険の場合(老人保健の医療受給対象者を除く)
     ・・・・・標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の
     被保険者および70歳以上の被扶養者
    ②国民健康保険被保険者および老人保健の医療受給者
     の場合・・・・・市区町村民税の課税所得が145万円以上
     である70歳以上の国民健康保険被保険者または老人
     保健の医療受給者がいる世帯に属する人
    ③①、②の場合で次表の条件を満たす場合は、
     申請によって「一般」となる。

           
70歳以上の同じ医療保険制度の被保険者・被扶養者の人数 70歳以上の同じ医療保険制度の被保険者・被扶養者の合計収入
1人 484万円未満
2人以上 621万円未満


(*2) 住民税非課税世帯に該当する人が入院する場合には認
    定申請が必要。社会保険事務所または市区町村に申請
    し、「国民健康保険(健康保険)限度額適用・標準負
    担額減額認定証」を交付してもらい、入院する医療機
    関に保険証とともに提示する。

(*3) 過去12ヶ月で91日以上入院した場合

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