施設介護サービス
-常時介護が必要な高齢者-
■家庭では適切な介護ができない
対象者 :要介護認定で「要介護」とされた人
問い合わせ
・申請先 :市区町村役場
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家庭では適切な介護ができないとき
特別養護老人ホームなど、以下のような施設の入所も、介護保険の対象となっている。ただし、平成17年10月より、居住費および食費は自己負担となった。
これらの施設へ入所するには、介護保険の要介護認定を受け、「要介護」と判定された場合に介護保険のサービスの一環として利用できる。「要支援」や「非該当」となった場合は利用できない。
①介護療養型医療施設への入所
以下の3つの介護保険の指定を受けた病院。
・療養型病床群・・・慢性期病床(急性ではなく脳卒中や糖尿病な
ど慢性的な病気の人のための病床)
・老人性認知症疾患療養病棟・・・慢性的な認知症高齢者に対
する病棟
・介護力強化病院・・・老人専門病院の1つ。通常の老人病院よ
り介護サービスが充実している一方、療養型病床と比較す
ると1床あたりの面積は狭く、食堂やリハビリ施設は義務
づけられていない
②介護老人保健施設の入所
病状が安定し、入院治療の必要のない人が、リハビリ、看護、
介護を受けられる施設。
③介護老人福祉施設への入所
寝たきりの状態や、認知症状態が続き、常に他人の介護が必要な状況にありながら、実際には家庭での介護が困難な高齢者が入所する特別養護老人ホーム。