介護住宅改修費
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介護住宅改修費

-介護のために住宅を-
■介護保険から改修費支給
■必ず事前に相談を

対象者  :在宅の要介護者、要支援者
問い合わせ
  ・申請先 :市区町村役場

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20万円を限度に介護保険から改修費が支給される

 在宅介護をより効率的に行うためには、住環境の整備も必要になってくる。そこで、要介護認定を受けた人がいれば、その要介護度にかかわらず、小規模な住宅改修の費用が介護保険から支給されることとなっている。
 改修費用の支給額は20万円が上限で、いったん工事費用の全額を支払った後に、市区町村に請求して費用の償還を受ける。本人負担1割の原則は同じで、たとえば工事費が総額で20万円かかったときには、18万円の償還が受けられる。
 対象となる改修の具体例は、浴室やトイレの手すりの取り付け、床の段差の解消、すべりどめのための床材の変更、引き戸への扉の付け替え、洋式便所への便器の取り替えなど。

必ず事前に市区町村窓口などに相談を

 住宅改修費の支給のために改めてケアプランを作成する必要はないが、申請書類作成の際に、ケアマネージャーや居宅介護支援事業所などに理由を記入してもらう必要がある。リフォーム詐欺の被害にあわないためにも、工事の発注前に、必ずケアマネージャーや市区町村の窓口に相談を。
 なお、この小規模な住宅改修費用の支給は1回とは限らず、要介護度が3段階以上変化したとき、転居したとき、などの条件つきで2回目の申請・支給が認められる。またトータルの額が上限額の20万円までなら、たとえば10万円ずつ2度に分けて住宅改修費の支給を受けられる場合もある。一時的な本人立て替え負担を回避するために、利用券を発行するなど独自の措置を講じている市区町村もある。

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