育児休業中の社会保険料免除
 -出産・子育てで受けられるサービス-

出産・子育編 給付金ものしり辞典

TOP > 出産・子育てで受けられるサービス > 育児休業中の社会保険料免除

育児休業中の社会保険料免除

-育児休業中の保険料は無-
■保険料が全額免除に
■免除期間が延長になった

対象者  :健康保険、厚生年金などの被用者保険加入者
請求先  :社会保険事務所または健康保険組合等
必要書類:育児休業保険料免除申請書
期   限:できるだけすみやかに
       ※手続きは勤務先を通して行う

スポンサードリンク

保険料が全額免除に

 かつては、育児休業を取れたとしても、厚生年金や健康保険の保険料を毎月支払わなくてはならず、負担が重かった。
 そこで、負担を軽くするために現在は、申請すれば厚生年金や健康保険の保険料が全額免除されることになっている。
 本人負担分に加えて事業主負担分も免除される。

免除期間が3歳までに延長になった

 免除期間は、「育児休業を終了する日の翌日が属する月の前月」まで(産前産後休業中は免除にならない)。
 従来、育児休業の終了予定日は子どもが1歳に達するまでであったのが、3歳に達するまでとなった。
 なお、保険料を免除されても、将来受け取る老齢厚生年金の額が変わったり、保険診療が受けられなくなったりすることはない。

育児休業が終わって給料が下がった時

 従来、育児休業が終了してから育児などを理由に給料が下がっても、著しい低下でない限り、下がる前の給料を元に計算された高い保険料を払うことになっていた。
 しかし、平成17年4月から育児休業を終了した人が3歳未満の子を養育している場合、申請により、育児休業等の終了日の翌日の属する月以降3ヶ月間の給料(報酬月例)の平均が「標準報酬月額」とされるようになった。
 一方、厚生年金の給付額の計算においては、給料が下がった期間も、子どもの養育を始めた月の前月、つまり給料の高かった時の保険料を納めたものとして計算される(子どもが3歳に達するまで)。

Copyright © 2008 給付金ものしり辞典 All rights Reserved.