出産費用の医療費控除
-出産費用は確定申告を-
■税の医療費控除
■出産育児一時金除外
対象者 :出産した本人(夫などの被扶養者の場合は夫など)
申告先 :税務署(または市区町村役場の税務課)
必要書類 :確定申告書、控除を受けるための
領収書などの証明書類
期 限 :確定申告義務者は翌年の3月15日、
義務者で無い場合は出産の翌年1月から5年間
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税の医療費控除の対象になる出産費用
出産にかかる医療費には保険がきかないが、所得税の医療控除の対象となる。確定申告をすれば、次の費用が控除になり税額が軽減され還付金が増える。
①妊娠中の定期健診、検査の費用と通院にかかった交通費など
②出産のための入院費、およびその際のタクシー代など
夫や本人、または他の家族の確定申告の際に、医療費控除の対象となる領収書類を添付して提出する(家族の中の年収の多い人で控除を受けるほうがトク)。電車賃など領収書のない通院費用は、メモでもよいので記録をとっておくこと。
出産育児一時金30万円は差し引く
出産にかかった医療費が50万円だった場合、まるまる50万円を控除できるわけではない。
出産育児一時金や家族出産育児一時金の支給を受けた場合には、その金額を医療費から差し引いて申告しなくてはならない。医療費が50万円だった場合は、50万円から支給額30万円を引いて20万円となる。さらに、そこから10万円または所得の5%のどちらか少ないほうの額を差し引くことになっている。10万円のほうが少ない場合は、20万円から引いて残りの10万円が控除額となる。ただし、ほかの家族がその年、医者にかかった場合には、その額も医療費としてプラスされるので、家族全員の医療費の領収書もとっておくとよい。
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