犯罪被害給付制度
-犯罪で死傷したとき-
■遺族には最高1,500万円超
申請先 :都道府県の警察本部または警察署
期 限 :被害を知った日から2年以内、または
被害が発生した日から7年以内
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遺族には最高1,500万円超
通り魔殺人などにより、不慮の死を遂げた人の遺族、または重症病を負ったり障害が残った人に対して、国が給付金を支給して、精神的・経済的負担を軽減してくれる制度。
被害者が死亡した場合には遺族給付金、大きなケガをした場合は重症病給付金、障害が残った場合には障害給付金が支給される。遺族給付金は最低額320万円、最高額1,573万円の範囲で支給される。被害者が死亡する前に病院などで療養していた場合、療養についての被害者負担額も支給される。重症病給付金は加療1ヶ月以上かつ14日以上の入院を要した場合、3ヶ月を限度に、医療費の自己負担額が、障害給付金は、障害等級1~14級の障害が残った場合に、最低額18万円、最高額1,849万2,000円の範囲でそれぞれ被害者本人に支給される。
なお、犯罪行為による被害を受けても、①親族のあいだで行われた犯罪、②労災保険などの公的給付金や損害賠償を受けた場合、③犯罪被害の原因が、被害者にもあるような場合など、給付金の一部または全部が支給されないことがある。