傷病手当金
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病気・ケガ編 給付金ものしり辞典

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傷病手当金

-業務外の病気やケガで-
■国民健康保険にはない制度
■期間は1年6ヶ月まで

対象者  :健康保険、共済組合など被用者保険の加入者
請求先  :社会保険事務所、健康保険組合など
必要書類:傷病手当金請求書(医師、事業主の記入欄あり)
期  限 :休業した日の翌日から休業した日ごとに2年以内

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国民健康保険にはない制度

 健康保険の加入者が業務外、すなわち仕事中・通勤途中以外で病気やケガの療養のために仕事を休み、給料がもらえないときには、健康保険から傷病手当金が支給される。ただし、国民健康保険にはこの制度はない。
 傷病手当金の支給額は、「健康保険標準報酬等級表」から算定される標準報酬日額の6割と定められている。

期間は1年6ヶ月まで

 傷病手当金は、病気やケガで休んだ期間が、最低限、続けて3日以上なければならない。これを待機といい、「手当金」は4日目から支給されることになっている。一度待機を満了すると、飛び石で休んでも支給の対象となる。また、医者にかからず家で療養した場合も対象となる。支給期間は最長で支給開始日から起算して1年6ヶ月。
 なお、働くことができない期間について、次に該当する支給がある場合は傷病手当金の支給額が調整される。
①事業主からの報酬
②同一の傷病による障害厚生年金(同一の傷病による国民年金
 の障害基礎年金も受けているときは、その合算額)
③退職後に受給した老齢厚生年金や老齢基礎年金(複数の老齢
 給付を受けている場合はその合算額)
①~③の支給日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給され、逆に多いときは、傷病手当金は支給されない。

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