児童育成手当
(障害手当)
-障害児の扶養をサポート-
■月額1万5,500円を支給
対象者 :重度障害をもつ20歳未満の児童を扶養する人
申請先 :市区町村役場
必要書類:児童育成手当支給申請書、
障害・所得の証明など
月額1万5,500円を支給(東京都の場合)
自治体による障害児童の扶養手当で、東京都では、①愛の手帳(療育手帳)1~3度程度の知的障害児、または②身体障害者手帳1・2級程度の身体障害児、または③脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の児童を扶養する人に、児童1人につき1万5,500円を支給。扶養する人の所得制限あり。児童が児童福祉施設に入所しているときは対象外。
スポンサードリンク