常用就職支度手当
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失業・労働編 給付金ものしり辞典

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常用就職支度手当

-再就職したら-
■基本手当の27日分
 

対象者  :基本手当の受給者(就職困難者)
申出先  :住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
必要書類:受給資格者証、常用就職支度手当支給申請書、
       給与明細など

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基本手当の27日分(最長)が支給される

 基本手当をもらっている45歳以上の人で雇用対策基本法に基づく再就職援助計画等の対象者、身体や精神に障害のある人などの就職困難者が再就職したときにもらえるのが常用就職支度手当。ただし、次のすべてを満たしていることが必要。
①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または
 45日未満であること
②公共職業安定所および厚生労働大臣が許可した民間の職業
 紹介事業者の紹介により就職したこと
③雇用期間が確実に1年以上であること
④雇用保険の被保険者となること(短時間労働被保険者は除く)
⑤離職前の事業主、受給手続き前に雇用予約をした事業主に雇
 用されたものでないこと
⑥待機期間、給付制限期間が経過した後に就職したこと
⑦過去3年間に、再就職手当、早期再就職(者)支援金、常用就
 職支度金、常用就職支度手当を一度も支給されていないこと
 また、再就職手当が優先し、常用就職支手当はもらえない。

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