国民健康保険
の葬祭費
-葬祭費や埋葬費がもらえる-
■支給される葬祭費
■健康保険加入者の埋葬料
対象者 :国民健康保険・健康保険の加入者の遺族(埋葬を行った人)
申請先 :市区町村役場、社会保険事務所、健康保険組合
必要書類:葬祭費(埋葬料・埋葬費)支給申請書、埋火葬許可証など
国民健康保険加入者に支給される葬祭費
国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人が申請すれば葬祭費が支給される。給付の請求期限は死亡後2年以内と定められており、給付される金額は自治体によって異なる。東京都板橋区の例では、一律7万円となっている。
健康保険(被用者保険)加入者の埋葬料
会社員などの被用者保険の場合には、埋葬料が支給される。金額は死亡した人の標準報酬月額の1か月分で、10万円に満たない場合には10万円が支給される。遺族がいない場合には埋葬を行った人が、埋葬料の範囲内で、埋葬にかかった費用を埋葬費として受け取ることができる。また、健康保険の被扶養者が死亡したときには、その埋葬の費用の一部として、被保険者に家族の埋葬料が支給される。額は定額で10万円。