老齢基礎年金の支給
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老齢基礎年金の支給

-60歳から70歳の間の何時-
■繰り上げ支給は減額
■繰り下げ支給は増額

対象者  :老齢基礎年金受給者
請求先  :住所地の市区町村役場、社会保険事務所
必要書類:老齢基礎年金繰り上げ(繰り下げ)請求書、
       年金手帳など

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繰り上げ支給は減額、繰り下げ支給は増額

 老齢基礎年金は、原則として65歳になった翌月から受給が始まり、死亡した月まで受給できる。しかし、本人が申し出れば、支給開始を60歳から70歳のあいだで変えることができる。
 60歳から64歳のあいだで支給を開始するのが「繰り上げ支給」、一方65歳よりも支給開始を遅らせるのが「繰り下げ支給」だ。
 繰り上げ支給では、支給開始の年齢に応じて、通常の年金額を一定の割合で減額した金額が支給され、その額は65歳を過ぎても一生変わらない。
 逆に繰り下げ支給では、開始の年齢に応じて、通常の年金額に一定の割合で増額した支給額が死ぬまでもらえ、長生きすればトクになる。
 なお、老齢厚生年金をもらえる場合、昭和12年4月1日以前に生まれた人は老齢厚生年金も繰り下げ支給になる。
 平成19年4月からは、生まれた年に関係なく老齢厚生年金の繰り下げ支給制度が導入される。

生年月日によっては一部繰り上げもできる

 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女性は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)に生まれ、60歳から65歳までの報酬比例部分相当額の老齢厚生年金および特別支給の老齢厚生年金を受けられる人は、全部繰り上げとは別に一部繰り上げができる。
 一部繰り上げ請求は、60歳から特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢までにすることになっており、老齢基礎年金の額は、生涯にわたって減額される。
一部繰り上げの老齢基礎年金支給額
   =老齢基礎年金×(A/B)×(1-0.005×B)
老齢基礎年金の65歳以後の加算額
   =老齢基礎年金額×{1-(A/B)}
A:繰り上げ請求月から特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢になる月の前月までの月数
B:繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

老齢基礎年金を繰り上げ請求するときの注意点

 繰り上げ請求すると、年金額が減額になるほか、次の点に注意する必要がある。
①昭和16年4月2日以後生まれた人は、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分  の全部または一部が支給停止になる。
②遺族厚生(遺族共済)年金受給者が老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合、遺族厚生( 遺族共済)年金は65歳になるまで支給停止になる。また、繰り上げ請求した後に遺族厚 生(遺族共済)年金をもらえるようになったときは、65歳までどちらかの年金を選択す ることになる(65歳からは両方もらえる)。
③繰り上げ請求した後、障害を負い程度が重くなっても障害基礎年金はもらえない。
④寡婦年金は繰り上げ請求をするともらえなくなる。
⑤国民年金の任意加入はできなくなる。
⑥繰り上げ決定後に、他の公的年金の加入期間などがわかっても、繰り上げ請求を取り消 すことはできない。
 以上、不利になる点も多いので慎重に判断したい。

繰り上げ・繰り下げ支給の請求をするタイミング

 老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ請求をする場合は、請求した翌月分からの支給となるので、誕生日の前日からその月の月末までに手続きをしたほうがよい。たとえば誕生日が5月1日の人は、前日の4月30日に繰り上げ、繰り下げ請求すると5月分から支給されるが、5月1日に請求すると6月分からの支給になる。
 また、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、年単位で支給率が変わるので、誕生日から6ヶ月もたってから繰り上げ・繰り下げ請求するのは不利になる。事情が許すなら、次の誕生日まで待ち、支給率が上がってから手続きするほうがトクだ。

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