障害基礎年金
-障害を負ったら-
■加入期間が短くても
対象者 :障害を負い、その状態が1年半以上続いた
国民年金の被保険者または、国民年金の
被保険者であった60歳以上65歳未満の人で
日本国内に住所のある人
請求先 :住所地の市区町村役場
必要書類:国民年金障害基礎年金裁定請求書、年金手帳、
証明書類
※被用者年金加入者は事業所を通して社会保険事務所や組合へ
加入期間が短くても一律でもらえる
国民年金に加入している人が、交通事故や運動中の事故などによるケガや病気で、1級または2級に該当する障害を負うようになった場合は、障害基礎年金をもらうことができる。20歳前に同様の重い障害を負うようになった場合は、20歳から障害基礎年金を受けられる(所得制限あり)。
支給の条件は、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること(平成28年3月31日までに初診日のある人は、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければよい)。
なお、厚生年金などの被用者年金に加入している人は、基礎年金に加えて障害厚生(共済)年金(次項)が支給される。